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臓器提供の意思表示

臓器提供の意思表示が必要となるそのとき、多くの場合本人は自分の意思を伝えることができません。そしてそのときは、突然、誰にでも訪れる可能性があります。
本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾で臓器提供ができますが、家族は深く悩む事となります。
提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。そして、その意思は何度でも変更可能です。
また、臓器を提供しないという意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。
自分がどんな治療を希望し、希望しないのか。自分は臓器提供を希望するのか希望しないのか。
自分の為にも家族の決断の手助けの為にも臓器提供の意思表示について家族と話し、共有することが大切です。

意思表示の種類

①健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入

2010年7月に改正臓器移植法が施行され、健康保険証や運転免許証の裏には意思表示欄が設置されました。2016年1月に交付が始まったマイナンバーカードの表面にも意思表示欄があります。身近に意思表示ができるようになってきていますので、自分の健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄を確認してみましょう。

 ②意思表示カード

都道府県や市区町村役場窓口、一部の病院、あるいは社会貢献事業としてカードの設置に協力いただいている企業や団体等にはカード付リーフレットが設置されている場合があります。また、これらの場所やJOTのホームページ等で入手した意思表示カードに必要事項を記入し携帯します。

③インターネットによる登録

JOTのホームページからインターネットを通して臓器提供の意思が表示できます。
健康保険証、運転免許証等や意思表示カードに記入して携帯する方法がありますが、カード等の入手が難しい人にも所持を容易にし、臓器提供に関する意思がより確実に確認できるように、インターネットで意思を登録(IDの入った登録カードを送付)する方法も用意しています。